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ご実家での同居を考え、ご実家の敷地に離れを新たに建築し、そこに子供世帯が住むというご家庭がここにきてまた増え始めています。しかし、そこで意外と知られていない事実があります。それは、同じ敷地内に2件、住宅の用途を成す建物を建築出来ない事です。つまりは、法的に、「母屋」と「離れ」の両方の建物に水廻り設備(トイレ・キッチン等)がある場合、それぞれの建物に対して、道路への接道要求や、一般の建築基準法、消防法等の適用・制限を受けてしまうため、なかなかその条件をクリアすることが難しいケースが多発しています。
従いまして、新築の「離れ」にはキッチン又は浴室が無い形で建築の確認申請を提出することになります。 一言で言えば、母屋に対しての「増築」としての申請です。上記の形であれば、実家の敷地に「離れ」の建築が可能です。デメリットとしては、キッチン又は浴室を母屋と共用利用すること、そして、電気代・水道代・下水道使用料・電話代がすべて二件分必要となりますことなどが挙げられます。