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埋蔵文化財包蔵地とは、遺跡、土器、石器といった
文化財が埋もれている土地のことを指します。
そのため、埋蔵文化財包蔵地には、いくら個人の所有地といえども
勝手に住宅などの建築物を建てることはできません。
では、いったいどのような手続きを行えば、
埋蔵文化財包蔵地に建築することができるのでしょうか?
工事着手の60日前までに国や自治体への届け出が必要です。
その届け出が受理された後、自治体の協議や現地調査、試掘調査が行なわれます。
事前の調査によって、文化財が残って無いことが分かれば問題ないですが、
文化財が出てきた場合には、計画の変更により現状保存を図るなどといった
協議に応じるか、もしくは「発掘調査」を実施します。
個人の戸建て住宅の場合は、行政庁が負担してくれるので、
建て主に費用の負担はありません。
埋蔵文化財包蔵地内の土地に住宅を建築しようとするときには、
他の土地よりも数か月は工事着手が遅くなる可能性を考えなければなりません。
購入予定の土地が、埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、
事前に不動産業者が調査のうえで説明してくれるはずです。
建築の届け出や調査の依頼は、建築会社が行ってくれますので、
詳しくは建築会社へ相談してください。
大事な日本の歴史遺産のために、自治体への協力には、
応じるようにしましょう。