お気軽にご相談ください
自然素材と木の家ならハウ・ツゥ・ライブ
お電話でのお問い合わせ
0742-71-5107
受付時間:9時〜18時 水曜定休日|よくある質問
二世帯住宅を建てるには「親の土地に建つ家を二世帯住宅に建て替える」「新規に土地を購入して新たに二世帯住宅を建てる」「親の預貯金で建てる」「子世帯がローンを組んで建てる」など様々なパターンがあります。いずれの場合も名義をどうするかということは大きな問題となります。名義を決めるということは、法律上では「誰の名前で登記をするか」ということですが、二世帯住宅の登記としては「単独所有名義」や「共有名義」、また「区分所有建物として世帯別々に違う所有名義」などがあります。原則として土地や建物の名義は出資した割合によって決まります。
二世帯住宅で一般的なのは「親世帯の土地に建て替えで二世帯住宅を建てて、土地の名義は親のままで、家の建築費を共同で負担し、共同名義にする」というケースです。この場合のメリットは同居している子世帯が親の土地を相続することになった時、「小規模宅地の特例」が適用となり相続税の評価額を8割減にする特例措置を受けることができる点です。この特例は一緒に住んでいない親族でも適用を受けることができますが、実際に同居している親族がいる場合には、それ以外の親族は適用を受けられません。また家の建築費を親世帯も負担したのに名義を子世代にしてしまうと、親が出資した分が「贈与」とみなされてしまい、贈与税が課されてしまう可能性があります。
二世帯住宅の名義をどうするかについては経済状況、家族構成などによって様々なケースが考えられますが、ポイントは「相続トラブルが生じないようにする」ということです。名義の問題は住宅ローンや融資だけでなく、相続にも深く関わってくるため、何年も先のことまで考えて決めなければなりません。また建物の構造や利用形態によって登記方法が変わることもあるため、家の設計も考慮する必要があります。名義や登記の問題は専門的な知識も必要となり素人では判断が難しい面もあるため、ファイナンシャルプランナーや税理士などに相談するなどして賢い選択ができるようにしたいものです。
二世帯住宅の場合、名義をどうするかで相続税や贈与税などが大きく変わってきます。特に兄弟姉妹が複数いる場合などはあらかじめきちんと意思疎通をしておかないと、親の没後に相続トラブルに発展するなど厄介な問題を抱えることになる可能性があります。
・二世帯住宅の名義は出資した割合によって決まる
・名義をどうするかで相続税や贈与税などが大きく変わってくる
ACCESS
AREA
奈良市・生駒市・大和郡山市・生駒郡・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・北葛城郡・上牧町・王寺町・広陵町・河合町・香芝市・葛城市・大和高田市・磯城郡・川西町・三宅町・田原本町・天理市・橿原市・桜井市
四条畷市・交野市・寝屋川市・門真市・枚方市・大東市・守口市・摂津市・東大阪市・八尾市・柏原市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・大阪市・吹田市・豊中市・箕面市・茨木市・池田市・高槻市・三島郡・堺市
木津川市・相楽郡・笠置町・和束町・精華町・南山城村・綴喜郡・井手町・宇治田原町・京田辺市・城陽市・宇治市