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建築確認申請とは家を建てたりする際に、その建物が建築基準法や条例などに適合しているかを確認するために必要書類などを揃えて申請し、建築確認許可をもらうことです。新築だけでなく、増改築や用途変更などの場合にも建築確認申請が必要となります。提出先は建てようとする場所の役所か指定確認検査機関になります。申請者は建築主ですが、一般的には建築主の依頼を受けて建築士が代理申請することがほとんどです。理由は建築物の許可申請等には設計図面などの提出が必要なため、素人には難しいことが多いからです。
建築確認申請は工事着工に先立って行う必要があります。申請方法は、指定された書式に必要事項を記入し、正本と副本の二部を設計図などの添付図書と一緒に提出します。主な添付図書としては、建物の位置を地図上に示した「付近見取り図」、敷地の形状や建物の配置場所などを示した「配置図」、各種平面図、また使用する建材、材料などの種別をまとめた「使用建築材料表」などがあります。建築計画の内容が、建築基準法などに適合していると確認が取れると「確認済証」が交付され副本も一緒に返却されます。この確認を受けずに工事を着工することはできません。確認申請に必要な期間は、申請内容に特に問題がなければ一般的な木造2階建て住宅で7日以内に確認済証を発行することが建築基準法で定められています。工事着工の際にはあらかじめ工事現場に「建築基準法による確認済」の表示板を提示しておく必要があります。
通常、確認済証は建物完成まで依頼を受けた建築会社にて保管されますが、建物引き渡しの際には必ず受け取り手元に保管しておくことが大切です。将来的に家のメンテナンスや増改築などのリフォームをすることになった時、この確認済証や添付図書が必要になるからです。また建物建設中に「中間検査」、建物完成後に「完了検査」という役所による検査が実施されます。建物引き渡し時には「検査済証」も忘れずに受け取り保管しておきましょう。
建築確認申請は特別な事情がなければ工事の依頼をしている建築業者などが行ってくれますが、家を建てるにはこうした法手続きがあるということを知っておくことは大切なことです。また各種証明書は紛失しないようにきちんと保管しておくことも重要です。
・建築確認申請は工事に先立って行う必要がある
・確認済証、検査済証は大切に保管しておくこと
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