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土地を契約した際に支払う手付金の金額は、
宅建業法の定めでは、売買代金総額の 20% 以内と規定されています。
実際に最も多い事例は、100万円ちょうどですね。
これは、不動産会社から指定してくる場合が多いです。
場合によっては、50万円、200万円の事例もあり得ます。
いずれも金額の決定は売主との交渉になります。
土地の引渡し時に、
既に支払った手付金を差し引いた土地代金の残金全額を
売主に支払います。
多くの方が、この時に住宅ローンを組みます。
家を建てる際に銀行からの住宅ローンを利用する際には、
事前の審査があります。
審査期間は、2~3週間ですが、
万一不幸にして、手付金を支払った後に、
住宅ローンの審査に不合格となった場合、
土地の売買契約は白紙解除となります。
この際、手付金は無利息で
売主から買主に全額返還されます。
(住宅ローン利用の特約がついている場合)
上記以外の場合で土地の売買契約を解除する時は、
買主都合の解約では手付金は返還されません。
一方、売主都合の場合、手付金の倍額が売主から買主へ支払われます。
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