お気軽にご相談ください
自然素材と木の家ならハウ・ツゥ・ライブ
お電話でのお問い合わせ
0742-71-5107
受付時間:9時〜18時 水曜定休日|よくある質問
埋蔵文化財包蔵地とは、遺跡、土器、石器といった
文化財が埋もれている土地のことを指します。
そのため、埋蔵文化財包蔵地には、いくら個人の所有地といえども
勝手に住宅などの建築物を建てることはできません。
では、いったいどのような手続きを行えば、
埋蔵文化財包蔵地に建築することができるのでしょうか?
工事着手の60日前までに国や自治体への届け出が必要です。
その届け出が受理された後、自治体の協議や現地調査、試掘調査が行なわれます。
事前の調査によって、文化財が残って無いことが分かれば問題ないですが、
文化財が出てきた場合には、計画の変更により現状保存を図るなどといった
協議に応じるか、もしくは「発掘調査」を実施します。
個人の戸建て住宅の場合は、行政庁が負担してくれるので、
建て主に費用の負担はありません。
埋蔵文化財包蔵地内の土地に住宅を建築しようとするときには、
他の土地よりも数か月は工事着手が遅くなる可能性を考えなければなりません。
購入予定の土地が、埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、
事前に不動産業者が調査のうえで説明してくれるはずです。
建築の届け出や調査の依頼は、建築会社が行ってくれますので、
詳しくは建築会社へ相談してください。
大事な日本の歴史遺産のために、自治体への協力には、
応じるようにしましょう。
ACCESS
AREA
奈良市・生駒市・大和郡山市・生駒郡・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・北葛城郡・上牧町・王寺町・広陵町・河合町・香芝市・葛城市・大和高田市・磯城郡・川西町・三宅町・田原本町・天理市・橿原市・桜井市
四条畷市・交野市・寝屋川市・門真市・枚方市・大東市・守口市・摂津市・東大阪市・八尾市・柏原市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・大阪市・吹田市・豊中市・箕面市・茨木市・池田市・高槻市・三島郡・堺市
木津川市・相楽郡・笠置町・和束町・精華町・南山城村・綴喜郡・井手町・宇治田原町・京田辺市・城陽市・宇治市