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埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)とは、地中に土器や石器、遺跡などの埋蔵文化財が埋もれているとされる土地のことです。日本には約46万か所の埋蔵文化財包蔵地があると言われており、今でも毎年約9千件の発掘調査が行われています。埋蔵文化財包蔵地に家を建てる場合には文化財保護法という法律によって事前の届け出が義務付けられています。指定範囲外の土地でも、地質調査や工事が始まってから未発見の土器や石器などが見つかることもあります。その場合には工事をいったん中断して届け出なければならないため工事の日程が大幅にずれてしまい、期日までに終わらないこともあります。
家を建てるために購入した土地が埋蔵文化財包蔵地だった場合には、工事が始まる60日前までに届け出が必要です。届けが受理されると現地調査、試掘調査などが1~2日かけて行われ、発掘すべき遺跡が残っていないことや、工事が埋蔵文化財に影響を及ぼさないことが確認できれば、その後工事を開始することができます。しかし、工事によって遺跡などが破壊されてしまうような場合には建築計画の変更を余儀なくされたり、更に本格的な発掘調査が行われることもあります。
購入を検討している土地が埋蔵文化財包蔵地だと分かっている場合には、あらかじめ土地仲介業者から情報がもらえるはずですが、土地の住所が分かれば自分で調べることもできます。情報はオープンにされているので、自治体が発行している埋蔵文化財包蔵地を示した地図などで確認したり、電話で問い合わせたり、図書館などで資料を閲覧することもできます。過去に家が建っていた履歴のある土地ならすでに調査済みとも考えられますが、古い分譲地などでは建設された当時にきちんと調査が行われていなかったケースなどもあります。また最近は以前よりも基礎工事の段階でより深くまで掘り下げることもあり、それまで発見されていなかった遺跡などが見つかることもあります。
古代の土器や遺跡などが地中から発見されるのは特別な一部の地域だけと思っている人が多いかもしれませんが、埋蔵文化財包蔵地とは案外身近なところに存在するものです。購入を検討している土地の歴史を調べるつもりであらかじめ確認しておくと、思わぬ工事着工の遅れを防ぐことができます。
・埋蔵文化財包蔵地に家を建てる場合には着工の60日前までに届け出が必要
・購入を検討している土地が埋蔵文化財包蔵地かどうか事前に調べておこう
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